運営規定
指定訪問入浴介護事業の運営規程
第1条 事業の目的
合同会社レゾナ(以下「事業所」という)が行う指定訪問入浴介護事業(以下「事業」という)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。
看護職員又は介護職員が、ご自宅において要介護状態にある高齢者に対し、適切な指定訪問入浴介護を提供することを目的とする。
第2条 運営の方針
事業所の行う事業の方針は次に掲げるところによるものとする。
① 事業所の看護職員又は介護職員等は、お客様が可能な限りその有する能力に応じ、 ご自宅で自立した日常生活を営むことができるよう、事業所の浴槽を提供し、ご自 宅における入浴の援助を行うことによって、お客様の身体の清潔保持、心身機能の 維持等を図る。
② 事業は、要介護状態の軽減、悪化の防止を行いお客様の状態に応じて適切に行われるととも
に、医療サービスとの連携を図ることで、緊急事態に対しても備える。
③ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者との
連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
④ 事業の提供に当たっては、お客様の意思と人格を尊重し、お客様の立場に立って公正中立に
行う。
⑤ 事業の運営に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図
ることとする。
第3条 事業所の名称等
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1.名称 合同会社 レゾナ
2.所在地 札幌市西区八軒8条東2丁目2-20-305
3.TEL 011-556-0474
4.FAX 011-301-4575
第4条 営業日・営業時間
事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から土曜日までとする。(12月31日から1月3日を除く)
祝日に関しては状況により通常営業とする。
② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
③ お客様の希望に応じて対応可能であれば営業日以外、営業時間外も事業を行う。
※営業時間外は、転送電話により、対応可能な体制とする。
第5条 職員の職種、職務内容
事業所に勤務する従業者(以下「職員」という。)の職種・員数及び職務内容は、次のとおりとする。
① 管理者 1名 (常勤兼務 1名)
事業所における職員の管理、事業の利用申し込みに関わる調整、業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行い、介護保険法等に規定される事業実施に関し、遵守させるために必要な指揮命令を行う。また、管理業務に支障がない場合は、自らもサービスの提供にあたることができる。
② 看護職員 1名以上
お客様の健康状態を確認し、当日の入浴の可否判断及び入浴にあたっての注意事項をほかの職員に指示し安全で快適な入浴を提供する。
③ 介護職員 2名以上
・お客様の状態に応じて入浴介助及び準備を行う。
※事業所には、合同会社レゾナの定める管理者をおく。
第6条 指定訪問入浴介護の提供方法
① 指定訪問入浴介護の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
事項説明書を交付し説明を行い、お客様の同意を得ることとする。また、説明においては、懇切丁
寧に行うことを旨とし、お客様又はその家族に対して理解しやすいように説明を行う。
② 事業所は、指定訪問入浴介護等の提供に際して、医師の入浴可否及び入浴に際しての留意
点等を確認するものとする。お客様のADL心身状況、作業に関する状況観察又はお客様の要望
を勘案し、当該サービス提供の開始前までに調査を行う。
③前項の調査に基づいて、訪問入浴介護計画を作成する。なお、当該訪問入浴介護計画におい
て、既に作成されている居宅サービス計画に沿った指定訪問入浴介護を提供する。
指定訪問入浴介護の内容
指定訪問入浴介護等の内容は次のとおりとする。
① 訪問入浴車で居宅を訪問し、訪問入浴車の設備により入浴サービスを提供するものとする。
② 提供するサービスは、以下のとおりとする。
・衣類の着脱に関する介助
・洗髪、洗体及び洗顔
・入浴の介助
・その他、入浴の実施に必要な業務
・入浴、清拭等に関する相談と助言
第7条 衛生管理等
サービスの提供に用いる設備、器具等の使用に際して安全及び清潔に留意して管理を行い、
お客様の身体に接触する設備、器具ついては、サービス提供ごとに消毒したものを使用する。
第8条 利用料その他の費用額
① 指定訪問入浴介護の内容は次のとおりとし、指定訪問入浴介護を提供した場合の利用料
の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。なお、当該訪問入浴介護が法定代理
受領サービスである時は、利用者負担分の額の支払いを受けるものとする。
② キャンセルの場合は、下記の料金を徴収する。
入浴の当日、体調不良で入浴を中止する場合 無料
入浴の当日、職員が訪問したが不在だった場合 清拭料金の1割分を請求する。
第9条 通常の事業の実施地域
通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。
・札幌市・石狩市
第10条 サービスの利用に当たっての留意事項
お客様はサービスを受けるにあたり、次の点に留意することとする。
① 体調不良、入院等で入浴が困難な場合、または、医師からの指示がある場合は早めにサ
ービス事業所へ連絡を入れる。
② 入浴前には食事を控えること。
③ 訪問予定時は、交通事情により、多少ずれることもある事を理解しておく。
第11条 緊急時等における対応方法
・職員は、お客様にサービスの提供中に、お客様の体調や容体に急変、その他緊急事態が生
じたときには、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに管理者に連絡する。
・」報告を受けた管理者は、職員と連携し、主治医への連絡が困難な場合は協力医療機関に
連絡し医師から指示を受け、必要な措置を講じなければならない。
第12条 虐待の防止のための措置に関する事項
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるもとする。
①虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を職員に周知徹底を図るもとする。
②虐待防止のための指針を整備するものとする。
③虐待防止のための職員に対する研修を定期的に行うものとする。
第13条 事故発生時の対応
・事業所はお客様に対する指定訪問入浴介護等の提供により事故が発生した場合は、お客様の家族、介護支援専門員または地域包括支援センター及び市に連絡するとともに必要な措置を講ずるものとする。
・事故についてはその状況及び事故に際してとった処置を記録する。お客様に賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
第14条 苦情処理
事業所は、提供した指定訪問入浴介護等に対するお客様又はそのご家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するためにその窓口を設置し、必要な措置を講ずるものとする。
苦情の内容等の記録をするものとし、介護保険法の規定により市や国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに市等から指導又は助言を受けた場合は、指導又は助言に従って適切な改善を行うものとする。
第15条 秘密保持
① 職員は正当な理由なく、その業務上知り得たお客様又はそのご家族様の秘密を漏らしてはならない。この秘密保持義務は、お客様との契約終了後も同様とする。
② 秘密保持義務は、職員の離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等に明記する。
③ 事業所は、サービス担当者会議等でお客様及びその家族の個人情報等の秘密事項を使用する場合は、あらかじめ文書により同意をえるものとする。
第16条 職員の研修
事業所は全ての職員に対して資質向上を図るため、次の各号に定めるとおり研修を設けるものとする。
①採用時研修 採用後3ヶ月以内
②継続研修 年2回
第17条 記録の整備
事業所は、居宅サービス計画、サービス担当者会議等の記録その他の提供に関する記録を整備しておくとともに、その完結の日から5年間保管する。
附則
この運営規定は令和5年9月5日から施行する。